質問本文情報
平成二十五年十一月七日提出質問第五四号
業務改善の指示を行う場合の企業名の公表に関する質問主意書
提出者 今井雅人
業務改善の指示を行う場合の企業名の公表に関する質問主意書
消費者トラブルが多様化し、消費者の被害が増大化している折から、違反行為を行った業者に対しては、業務停止あるいは、業務改善命令等の厳しい処分をもってのぞむことは当然であり、とりわけ違反行為を繰り返すおそれのある悪質な事業者に対しては、消費者の損害を未然に防ぐため、企業名を公表するなどの措置により、広く周知することは必要であると考える。
しかし、一方で、企業名の公表によって、事業者も売上げの大幅減少、さらには倒産等に追い込まれることもあり得る。
とりわけ、業務停止の処分であればともかく、業務改善の指示についても、一律に企業名を公表することは、行政権限の濫用になることもあり得る。そこで、業務改善の指示の企業名の公表に関連して、以下の点について質問する。
二 指示が解除されるのはどのような場合か。過去の実例を示されたい。
三 違反行為を行ったとして、業務改善の指示がなされた企業に対しては、監督官庁のホームページ等で企業名が五年間公表される扱いのようであるが、当該企業が指示にかかる業務改善を完全に実施した場合、消費者に警告する意味はなくなったのであるから、監督官庁のホームページ等から、企業名を削除できる手続をもうけるべきではないか。
四 消費者庁の平成二十五年四月一日付「特定商取引に関する法律の規定による消費者庁長官等の不利益処分と販売業者等の名称等の公表」によれば、業務改善の指示を行った企業名を公表するのは、繰り返し違反行為が行われるおそれがある場合とされるが、それを認定する具体的基準は何か。
右質問する。