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平成二十五年十一月十一日提出
質問第六一号

北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に関する再質問主意書

提出者  鈴木貴子




北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に関する再質問主意書


 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、一九九九年九月十日にも同趣旨の閣議了解を決定している(以下、「閣議了解」という。)。
 右と「前回答弁書」(内閣衆質一八五第一五号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、「閣議了解」は既に形骸化し、邦人がロシア政府により発給されたビザを受けて北方四島に入域することを抑止するものとは、既になっていないのではないかと問うたが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていない。「前回答弁書」では「政府としては、御指摘の閣議了解に基づいて、…北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきており、これまで基本的に理解と協力を得られているものと認識している。」との答弁がなされているが、当方は「閣議了解」に対する国民の理解、協力を問うているのではない。「閣議了解」は既に形骸化し、邦人がロシア政府により発給されたビザを受けて北方四島に入域することを抑止するものとは、既になっていないのではないか。政府の認識を再度問う。
二 「閣議了解」が出来た当時は旧ソ連邦が存在し、ソ連側としても北方領土問題の存在を認めていなかった時期であったと承知するが、確認を求める。
三 現時点において、我が国とロシアの間では、北方領土は日ロ両国の係争地域であり、この問題は話し合いで解決する旨の合意がなされ、いくつもの両国首脳による声明、宣言がつくられてきたと承知するが、確認を求める。
四 北方領土問題を巡る日ロ両国の関係は、二と三の時期では明確な違いがあると考えるが、政府の認識如何。
五 北方領土は我が国固有の領土であると承知するが、政府の見解如何。
六 「閣議了解」が最初につくられた時期と現時点での、北方領土問題を巡る日ロ両国の関係が劇的に変化していること、日ロ両国の間で、北方領土問題の存在が明確に認められ、話し合いで解決することの合意がなされて久しいこと、更には、「閣議了解」が既に形骸化し、邦人がロシア政府により発給されたビザを受けて北方四島に入域することを抑止するものとはなっていないこと、そして何より、北方領土が我が国固有の領土であること等を考えても、「閣議了解」を発展的に解消するという認識を持って、邦人がより積極的に北方領土に入域できる仕組みをつくり、同地域の「非日本化」を止めることを実践すべきではないのか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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