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平成二十五年十一月二十二日提出
質問第八一号

身体障害者補助犬法に関する質問主意書

提出者  阿部知子




身体障害者補助犬法に関する質問主意書


 身体障害者補助犬法(平成十四年五月二十九日法律第四十九号)第七条は国等が管理する施設において身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない旨を規定し、「等」がどのような主体を含むかは同法施行令(平成十四年九月十九日政令第二百九十八号)第一条が規定している。しかしながら、同法施行令第一条第三項は「特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人」とするのみで、具体的にどのような法人格が該当するのか不明瞭である。
 そこで以下の通り質問する。

一 同法は第八条で公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴について規定しているが、わざわざそれと分ける形で同第七条において「国等」の責務を規定した趣旨は何か。
二 同法第七条の規定する「国等」の「等」に、社会福祉法人、学校法人は含まれるのか。
三 含まれないとすれば、その理由及び含まれないことを明示した文書を示されたい。
四 同法施行令第一条第三項「特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人」とは、具体的にどのような法人かすべて明示されたい。

 右質問する。



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