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平成二十五年十一月二十二日提出
質問第八二号

北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木貴子




北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に関する第三回質問主意書


 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、一九九九年九月十日にも同趣旨の閣議了解を決定している(以下、「閣議了解」という。)。
 右と「前回答弁書」(内閣衆質一八五第六一号)、「前々回答弁書」(内閣衆質一八五第一五号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前々回答弁書」では、「外務省としては、我が国国民がロシア連邦の出入域手続に従って北方四島を訪問するといった事案に関する情報を含め必要な情報の収集を行ってきており、具体的事案が判明する場合には、その都度、申入れを行う等適切に対応してきている」との答弁がなされている。右は、「閣議了解」に反し、ロシア側の手続きに従って北方四島に邦人が訪問するという事例が、過去に実際にあったことを示すものと考えて良いか。確認を求める。
二 一の答弁が示すように、「閣議了解」があっても、それに反する形で北方四島を邦人が訪問する事例は過去にあった。「閣議了解」が既に形骸化し、邦人がロシア政府により発給されたビザを受けて北方四島に入域することを抑止するものとは、既になっていないのではないかと、これまで累次にわたり問うているが、「前々回答弁書」では「政府としては、御指摘の閣議了解に基づいて、…北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきており、これまで基本的に理解と協力を得られているものと認識している。」との答弁がなされているだけで、「前回答弁書」はそれを繰り返しているだけである。それでは、例えば一人として邦人が、墓参、四島交流及び自由訪問の枠組み以外の方法で北方四島を訪問することはなかった等、政府が「これまで基本的に理解と協力を得られている」と言える具体的根拠を示されたい。
三 「閣議了解」が出来た当時は旧ソ連邦が存在し、ソ連側としても北方領土問題の存在を認めていなかった時期ではなかったのかとの問いに対し、「前回答弁書」では「昭和四十八年に行われた日ソ首脳会談の結果、北方領土問題が平和条約の締結によって解決されるべき戦後の未解決の問題であることが確認されており、」との答弁がなされている。右は、いわゆる一九七三年十月十日の田中・ブレジネフ会談を指していると考える。「われらの北方領土」を見ても、「一、双方は、第二次大戦の時からの未解決の諸問題を解決して平和条約を締結することが、両国間の真の善隣友好関係の確立に寄与することを認識し、平和条約の内容に関する諸問題について交渉した。」と、どこにも北方四島、北方領土という言葉も、また四島の名称も出てこない。右において「昭和四十八年に行われた日ソ首脳会談の結果、北方領土問題が平和条約の締結によって解決されるべき戦後の未解決の問題であることが確認された」とするのは我が国のみの認識であり、文書になった、日ソ双方の明確な合意ではなかったのではないか。
四 「閣議了解」が最後になされたのは一九九九年九月十日である。安倍内閣として、今後更に「閣議了解」を更新する考えはあるか。
五 安倍内閣として、今後いつまで「閣議了解」を残していく考えであるのか。

 右質問する。



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