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平成二十五年十二月三日提出
質問第一一〇号

東京都知事が五千万円を無利子無担保で借り入れたことに関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




東京都知事が五千万円を無利子無担保で借り入れたことに関する質問主意書


 東京都の猪瀬直樹知事が昨年、現在は自民党を離党し無所属となっている徳田毅衆議院議員を介し、徳洲会の徳田虎雄代表から五千万円もの金員を無利子無担保で借り入れたことが問題視されている。右を踏まえ、質問する。

一 猪瀬知事が昨年都知事選挙に出た際、自民党として推薦・公認はしていないものの、全面的な支援をしている。一般に、五千万円もの大金を各級選挙に立候補することを考えている人間が借り入れ、その後に実際に選挙に立候補した場合、公職選挙法上、その金員をどのように収支報告書に記載し、報告することが義務付けられるのか説明されたい。
二 各級選挙に立候補することを考えている人間が金員を借り入れ、その後に実際に選挙に立候補した場合でも、公職選挙法上、その金員を収支報告書に記載し、報告することを免れる場合はあるか。あるのなら、それはどのような場合であるのか説明されたい。
三 一般に、五千万円もの大金を無利子無担保で借り入れるという行為が、社会通念上まかり通ると考えるか、政府の見解如何。
四 大臣、副大臣、大臣政務官の政務三役が、猪瀬知事と同様に五千万円もの大金を無利子無担保で借り入れ、収支報告書に一切の記載、報告をしなかった場合、法令違反を問われることがあるか。
五 大臣、副大臣、大臣政務官の政務三役が、猪瀬知事と同様の行為を行った場合、安倍総理はどのような処置を考えているか。なお、右質問は、我が国の民主主義を支える公職選挙法等の法令に関するものであるところ、政府におかれては、「仮定の質問には答えられない」云々として答弁を避けることのないようお願いする。

 右質問する。



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