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平成二十五年十二月三日提出
質問第一一三号

一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密約についての質問主意書に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密約についての質問主意書に対する安倍晋三内閣の答弁ぶりに関する質問主意書


 二〇〇九年九月十六日、当時の鳩山由紀夫内閣における岡田克也外務大臣は、以下の四点、
@ 一九六〇年一月の安保条約改定時の、核持ち込みに関する密約
A 同じく、朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動に関する密約
B 一九七二年の沖縄返還時の、有事の際の核持ち込みに関する密約
C 同じく、原状回復補償費の肩代わりに関する密約
に関し、いわゆる密約があったと言われていることにつき、外務省において「いわゆる『密約』問題に関する有識者委員会」(以下、「委員会」という。)を立ち上げ、同年十一月末を目処にその存在の有無を徹底調査する旨の大臣命令を同省に出し、そして二〇一〇年三月九日、岡田大臣は、「委員会」の調査結果をまとめた報告書(以下、「報告書」という。)を公表した。
 「報告書」におけるBに関連した内容は、これまで累次にわたる質問主意書の中で指摘した通りである。
 右と「政府答弁書一」(内閣衆質一八五第三六号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一八五第五九号)並びに「政府答弁書三」(内閣衆質一八五第七八号)を踏まえ、質問する。

一 安倍晋三内閣総理大臣並びに岸田文雄外務大臣は、前回質問主意書の内容並びに「政府答弁書一」の内容に自身で目を通し、その内容を把握しているかとの問いに対し、「政府答弁書二」では「外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。」とされているだけである。右の決裁にあたり、署名した者の官職氏名を全て挙げられたいという質問に対して、「政府答弁書三」でも何ら明確な答弁がなされていない。政府、特に外務省として、署名した者の官職氏名を明らかにしない理由は何か説明されたい。
二 安倍総理と岸田大臣は、当方が提出した質問主意書並びにそれに対する「政府答弁書一」、「政府答弁書二」に自ら目を通し、その内容を正確に把握しているのかという質問に対して、「政府答弁書三」では「政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。」との答弁がなされている。右答弁における「誠実」の定義如何。
三 Bは密約であったのか。「報告書」やその他の見解を引用するのではなく、安倍内閣としての認識を、安倍内閣の言葉で示されたいとの問いに対し、「政府答弁書三」では「先の答弁書(内閣衆質一八五第三六号)一から五までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされているだけである。当方は、「政府答弁書一」の内容を読んでも、何ら明確な答弁はなされていないと考えたところ、右の質問をしたものである。それに対し、政府が更に右のような答弁を繰り返すことは、二で政府が定義する誠実なものであると言えるか。
四 過去に鈴木宗男元衆議院議員が提出した質問主意書に対する、第一次安倍内閣の時に閣議決定された政府答弁書(例えば内閣衆質一六六第三九九号、四二二号)では、Bの密約に関し「御指摘の報道等については承知しているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてであり、秘密であると否とを問わずこの他に何らかの取決めがあるという事実はない。」との答弁がなされている。「報告書」におけるBの密約についての内容並びに当時の外務省調査の結果と、自身が第一次内閣を率いていた時に閣議決定した答弁の内容との間に齟齬があるのではないかとの問いに対し、「政府答弁書三」では「先の答弁書(内閣衆質一八五第三六号)一から五までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされているだけである。右答弁は、二で政府が定義する誠実なものであると言えるか。
五 かつて自身が率いていた内閣が、Bの密約に関して虚偽の答弁をし、国民に嘘をついていたという認識を安倍総理は有しているかとの問いに対し、「政府答弁書三」では「先の答弁書(内閣衆質一八五第三六号)一から五までについてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされているだけである。右答弁は、二で政府が定義する誠実なものであると言えるか。

 右質問する。



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