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平成二十六年二月十七日提出質問第四一号
難病患者の方の治療の選択の幅を狭めるような特定疾患治療研究事業の運用に関する質問主意書
提出者 山井和則
難病患者の方の治療の選択の幅を狭めるような特定疾患治療研究事業の運用に関する質問主意書
難病患者の方の医療費の助成制度として、特定疾患治療研究事業が運用されており、都道府県は、対象患者の方またはその保護者等の方の申請により、内容を審査した上で、対象患者であると決定した場合に、特定疾患医療受給者証を交付することとなっています。
そこで、以下のとおり質問します。
二 都道府県の中には、治療を行う医療機関があらかじめ限定されているとともに、受診できる医療機関数に制限がある、すなわち、交付される特定疾患医療受給者証の枚数に制限があるところがあると聞いています。そのような運用は、対象患者の方の治療の選択の幅を狭めることになりかねず、適切ではないのではないですか。
右質問する。