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平成二十六年三月六日提出
質問第六五号

介護保険法改正に関する質問主意書

提出者  中根康浩




介護保険法改正に関する質問主意書


 介護保険法改正案で、要支援者に対する訪問介護や通所介護が給付の対象から外れ、市区町村事業に移行することを厚生労働省は「多様な提供主体による柔軟なサービス提供が可能」と説明している。
 この点について、以下の通り質問する。

一 事業者の指定基準が全国共通の指定基準から自治体ごとの基準にかわることによって、サービス提供者の資質、サービスの料金、内容、利用者自己負担などに差が生じ、住んでいる市区町村によって、必要なサービスを適切な利用料で受けられるところと受けられないところの「格差」が生じてしまい兼ねない。
 また、市区町村事業に移行した場合でも介護保険財政によって給付が行われるとされているが、市区町村事業は介護給付依頼の三%以内と上限が決められるため、給付が上限に達すれば、サービスニーズはあっても事業は打ち切られることになる。
 この点からも財政力の弱い市区町村においては、サービス提供が縮小したり利用料の自己負担が重くなることも考えられる。
 以上のような点を踏まえてもなお政府は今回の「改正」によって、自治体によって「格差」は生じないと考えるか。政府のご見解を示されたい。
二 特に東日本大震災被災地では、要介護者が増え、支援者は不足しているが、このような実情にある中、要支援者向けサービスを自治体に移管する法改正後も被災地において、自治体が十分なサービスを提供できると考えるか。政府のご見解を示されたい。
三 「在宅介護」と仕事の両立を実現するためには、訪問介護やデイサービスは不可欠なものと考える。
 しかし、今回の「法改正」で要支援者の訪問介護と通所介護を介護給付の対象から外すことや、加えて、特別養護老人ホームの利用を要介護3以上に限定することも提案されている。
 これによって、在宅介護の担い手の多くが女性であるという現状において、介護のために離職する等が生じ、安倍総理の目指す、女性の社会参画を逆行することにならないか。政府のご見解を示されたい。
四 今回の「改正」で要支援者向けの訪問介護や通所介護を自治体事業に移管したり、特養の入所基準を要介護3以上に限定したり、一定の所得以上の人の利用者負担を一割から二割に引き上げたり、一定の資産保有者の特養の利用の補足給付を補助の対象外にすることは、社会保障の充実のための消費税率引き上げの理念に反するのではないか。政府の見解を示されたい。
五 介護休業制度の取得率は極めて低い水準にとどまっている。その理由をどのようにとらえているか。政府のご見解を示されたい。
六 使い勝手のよくない介護休業制度の改正が国会提出されないのは、政府の怠慢と考えるが、政府のご見解を示されたい。

 右質問する。



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