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平成二十六年三月十一日提出質問第七一号
所得税法の「寡婦控除」に関する質問主意書
提出者 中根康浩
所得税法の「寡婦控除」に関する質問主意書
平成二十五年十二月の臨時国会において民法が改正され、結婚している男女間の子どもと、結婚していない男女間の子どもの遺産相続における相続分は平等になった。
しかし、依然として、所得税法における「寡婦控除」は、死別や離別など、過去に結婚歴のある一人親を対象とし、同じ一人親でも結婚歴のない場合は対象としていない。控除が適用されない場合、納税額が増え税額に応じて負担する保育料などの生活に係る負担が重くなる。
結婚歴の有無で、一人親世帯や、その子どもに格差が生じるのは不合理であると考える。
従って、「寡婦控除」に係る所得税法を改正して、「寡婦控除」の適用を「結婚歴のない一人親」に拡大する改正を行うか、もしくは、保育料の減免についていわゆる「寡婦控除のみなし適用」の促進について、自治体と協議することなどを検討すべきと考える。政府のご見解を示されたい。
右質問する。