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平成二十六年三月二十日提出
質問第八五号

介護保険法改正に関する再質問主意書

提出者  中根康浩




介護保険法改正に関する再質問主意書


一 政府は、前回答弁書において「各市町村における総合事業の円滑な実施に必要な支援を行ってまいりたい。」と答弁しているが、政府としては総合事業の費用額を、現行制度を維持した場合の予防給付の自然増伸び率、年あたり約5〜6%から、後期高齢者の伸び率、年あたり3〜4%へ削減することを検討している。
 この「費用効率化」による自治体事業の総費用額はどれ程削減されることになるか。額を示されたい。
 また、市町村の地域支援事業の費用の上限は、現在、当該市町村の介護給付見込み額の3%以内とされているが、今回この上限を引き上げることになるのか。そうでなければ、予防給付の地域支援事業への移行と、前述の費用効率化があいまって、市町村事業の一つひとつのサービスの供給量が減少したり、事業費の単価が低下することになるのではないか。政府のご見解を示されたい。
二 もし、市町村が現在のサービス水準を維持しようとした場合、現行制度を維持した場合と費用の効率化を図った場合との差額(一で示される金額)分を市町村はどのように穴埋めすると考えるか。もしくは、国からの何らかの支援があるのか。政府のご見解を示されたい。
三 「厚生労働省において総合事業の適切かつ有効な実施を図るため、必要な指針等を示すこととしている」とある。
 この「指針」によって、総合事業における自治体間格差が拡大しないような「運営基準・人員基準・単価」等が示されると考えてよいか。また、この「指針」はいつまでに、誰がつくり、自治体に対する拘束力はどの程度のものとなるのか。政府のご見解を示されたい。
四 「平成二十七年四月からの総合事業の実施が困難な市町村については実施の猶予を可能とする等の措置を講ずることとしており」とあるが、まさに、この答弁こそが予防給付を自治体事業へ移管することの実現性の低さを表していることになるのではないか。
 また、実施できる自治体とできない自治体が生じることにより、できない自治体においては、住民は必要なサービスを受けられず、介護度は重度化し結局は自治体の財政負担にはねかえることになり、財政力の弱い自治体はこの面における負の連鎖に陥ることになるのではないか。政府のご見解を示されたい。
五 「政府として被災地市町村を含め、各市町村における総合事業の円滑な実施に必要な支援を行ってまいりたい」と答弁しているが、やはり、政府としては「支援」にとどまり、全ての市町村で格差が生じることなく必要なサービスが提供されることの責任を負うものではないと理解してよいか。政府のご見解を示されたい。
六 「介護予防訪問介護等の総合事業への移行や特養などの入所要件の見直しはいずれも在宅で要介護者の介護を担う家族等の負担の軽減にもつながり、女性の社会参画に逆行しない。」と答弁されているが、ホームヘルプサービス、デイサービスや特養などの利用により、短時間でも仕事や趣味など、社会参画ができているのが実情であり、政府の認識には誤りがあるのではないか。政府のご見解を示されたい。
七 訪問介護等をボランティアに担わせることは職業としての介護労働を否定することになり、ひいては介護労働者の処遇の低下や事業所の撤退を招き、政府がめざす二〇二五年までに介護職員百万人増には支障をきたすことにつながるのではないか。政府のご見解を示されたい。

 右質問する。



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