質問本文情報
平成二十六年四月九日提出質問第一一五号
福島県「県民健康管理調査『甲状腺検査』」に関する質問主意書
提出者 杉本かずみ
福島県「県民健康管理調査『甲状腺検査』」に関する質問主意書
平成二十六年二月七日、第十四回福島県「県民健康管理調査」検討委員会において、「県民健康管理調査『甲状腺検査』の実施状況について」が公表された。
これによれば、一次検査の結果、A1判定(結節や嚢胞を認めなかったもの)の割合が平成二十三年度 六十三・三パーセント、平成二十四年度 五十四・七パーセント、平成二十五年度 四十四・〇パーセントと年を追うごとに減少しているのに対して、A2判定(五・〇ミリメートル以下の結節や二十・〇ミリメートル以下の嚢胞を認めたもの)の割合は、平成二十三年度 三十六・二パーセント、平成二十四年度 四十四・六パーセント、平成二十五年度 五十五・二パーセント、B判定(五・一ミリメートル以上の結節や二〇・一ミリメートル以上の嚢胞を認めたもの)の割合は、平成二十三年度 〇・五パーセント、平成二十四年度 〇・七パーセント、平成二十五年度 〇・八パーセントと年を追うごとに増加していることが認められる。
これに対して、平成二十六年四月三日の衆議院東日本大震災復興特別委員会において、環境省塚原環境保健部長より「福島県に見られる状況につきましては、放射線によるものとは考えにくい」との見解が示されている。
確かに、小児甲状腺がんの潜伏期間は最低でも四年から五年と言われているが、東京電力福島第一原子力発電所事故後すでに三年が経過している現在においては、小児甲状腺がんの兆候が表れ始めることが懸念される。
そこで、以下の通り、質問する。
二 仮に政府が一において「事故により放射線が大量に放出されたことと無関係」と考えているのならば、その根拠は何か。
三 仮に政府が一において「事故により放射線が大量に放出されたことと無関係」と考えているのならば、政府は、A1判定の逓減及びA2判定・B判定の逓増の理由をいかに認識しているか。
右質問する。