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平成二十六年四月十日提出
質問第一一六号

安倍政権における村山談話及び河野談話に係る「統一的見解」に関する質問主意書

提出者  辻元清美




安倍政権における村山談話及び河野談話に係る「統一的見解」に関する質問主意書


 二〇一四年二月二十一日の衆議院文部科学委員会における菊田真紀子委員の質問および三月二十六日の宮本岳志委員の質問に対し、下村文部科学大臣は「村山内閣総理大臣談話は閣議決定されていない」と答弁した。それに対し、四月九日の衆議院文部科学委員会において、「同(村山)談話は、平成七年八月十五日に閣議決定の上、発表されたものでした」と答弁を訂正、謝罪している。
 また同日の同委員会において、河野官房長官談話について辻元清美が提出した質問主意書に対する答弁で「政府の基本的立場は、官房長官談話を継承しているというものであり、その内容を閣議決定することは考えていない。」(平成十九年三月十六日内閣衆質一六六第一一〇号)と閣議決定している、という宮本委員の指摘に対し、下記のような答弁をしている。
 「安倍内閣としても河野談話を継承している旨を明らかにしており、質問主意書の答弁で、河野官房長官談話を受け継いでいる旨を閣議決定しております。この内容は、検定基準上の、閣議決定等により示された政府の統一見解に該当いたします。したがって、教科書検定に当たっては、慰安婦問題についての政府の基本的立場を踏まえて実施するということになります」(答弁一)
 さらに同日の同委員会において、吉川元委員の質問に対して、下記のような答弁をしている。
 「村山談話は、平成七年八月十五日に閣議決定の上発表されたものでありまして、今回の教科書検定基準において規定する『閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解』に該当するものでございます」(答弁二)
 また、本年三月二十五日に辻元清美が提出した質問主意書における「一 政府は『慰安婦』問題について『すでに謝罪済み』という立場をとっているが、いつの、どの文書や談話をもって謝罪しているという認識か。すべて示されたい。」という質問に対し、
 「お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年三月十六日内閣衆質一六六第一一〇号)三の3についてでお答えしたとおりである。」(平成二十六年四月四日内閣衆質一八六第九二号)という答弁を閣議決定している。当該答弁は、「三の3について 御指摘の件については、官房長官談話においてお詫びと反省の気持ちを申し上げているとおりである。」(答弁三)というものである。
 下村文科大臣の答弁は明快なものであるが、これが政府としての統一見解に相当するかについて確認する必要がある。
 以下、質問する。

一 教科書検定基準の「閣議決定その他の方法で示された政府の統一的な見解」における「その他の方法」とは、具体的にどのようなものを指すのか。本年二月二十一日の衆議院文部科学委員会において、下村文科大臣は「改正後の検定基準における『政府の統一的な見解』は、現時点で、有効な閣議決定等により示されたものを指します。」とも答弁しているが、「等」とは具体的にどのようなものを指すのか。
二 答弁一について。
 「政府の基本的立場は、河野官房長官談話を継承している」という内容が、教科書記述の基となる「『閣議決定その他の方法で示された政府の統一的な見解』に該当する」というのは、政府の統一的な見解か。
三 答弁二について。
 「村山総理大臣談話」が、教科書記述の基となる「『閣議決定その他の方法で示された政府の統一的な見解』に該当する」というのは、政府の統一的な見解か。
四 答弁三について。
 「慰安婦問題について、政府は官房長官談話をもって謝罪している」という内容は、教科書記述の基となる「『閣議決定その他の方法で示された政府の統一的な見解』に該当する」か。

 右質問する。



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