衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十六年四月二十二日提出
質問第一三三号

我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府の見解に関する再質問主意書

提出者  鈴木貴子




我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府の見解に関する再質問主意書


 国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて我が国が行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)に対し、かねてより「調査捕鯨」に批判的な見解を示してきたオーストラリア政府は、二〇〇九年五月二十八日、国際司法裁判所(ICJ)に対し、「調査捕鯨」について提訴する方針を発表し、同月三十一日、提訴に踏み切った。右に関しICJは、本年三月三十一日、オーストラリア側の主張を全面的に認め、今後南極海における「調査捕鯨」を許可しないとの判決(以下、「判決」とする。)を下した。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第一〇五号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」において政府は、南極海での「調査捕鯨」はICJが違反とした「判決」に従う旨の答弁をしている。その一方で「判決」は、南極海以外のその他の海域、例えば北西太平洋における「調査捕鯨」をも禁ずるものではないと承知するが、確認を求める。
二 本年四月十五日付読売新聞は、「判決」を受け、今後を悲観した調査捕鯨船団の船員が離職する等、関係者の不安が高まっている旨報じている。政府として、「判決」により「調査捕鯨」関係者が動揺し、不安を感じていることについて、詳細を把握し、何らかのケアをしているか。
三 「判決」を受け、政府としてアイスランドやノルウェー等、他の捕鯨国と連絡を取り、情報交換を行っているか。
四 当方は、我が国として科学的見地に基づいた「調査捕鯨」の正当性を再度国際社会に訴えるべきであると考える。一部報道には、政府として北西太平洋での「調査捕鯨」は継続することを決定したとされているが、右は事実か。事実なら、どのような計画をもって同海域での「調査捕鯨」を行うのか、詳細に説明されたい。
五 南極海における「調査捕鯨」がICJで禁止されたように、北西太平洋における活動も、ICJに提訴したオーストラリアはじめそもそも捕鯨に反対する国家による妨害を受ける可能性がある。また、米国の環境保護団体シー・シェパードのように、暴力行為も辞さない反捕鯨団体もある。我が国の「調査捕鯨」が今後北西太平洋で安定的に行えるようにすべく、政府として右の国家、または団体に対し、今後どのような働きかけを行っていく考えでいるのか説明されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.