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平成二十六年四月二十五日提出
質問第一四三号

我が国邦人が北方領土に入域した際の政府の対応等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木貴子




我が国邦人が北方領土に入域した際の政府の対応等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一八六第一一一号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一八六第八〇号)を踏まえ、再度質問する。

一 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解(以下、「閣議了解」とする。)を決定している。しかし、例えば邦人がロシア政府のビザの発給を受けてサハリン州に入域した後、航空機や船舶等の手段で北方四島に渡航することは現実的に可能だと考える。右に対する政府の見解は「外務省としては、我が国国民がロシア連邦の出入域手続に従って北方四島を訪問するといった事案に関する情報を含め必要な情報の収集を行ってきており、具体的事案が判明する場合には、その都度、申入れを行う等適切に対応してきているが、同省が行っている情報収集の内容等について具体的にお答えすることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。」というものであり、当方の質問の趣旨を踏まえた答弁は何もなされていない。その理由を前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一五号)一及び二についてでお答えしたとおりである。」と、また同じ答弁がなされているだけである。右答弁を起草・起案した者、その内容を承認する決裁書に署名した者の官職氏名を全て明らかにされたい。
二 政府が一で指摘したような、質問の趣旨を踏まえない不誠実な答弁を繰り返す理由は何か。
三 邦人がロシア政府のビザの発給を受けてサハリン州に入域した後、航空機や船舶等の手段で北方四島に渡航することは、我が国の立場云々と関係なく、現実的に物理的に可能であるか。政府の見解を問う。
四 「前々回答弁書」では、我が国の法令に、邦人がロシア政府のビザ発給を受けて北方四島に渡航することを禁じたものはないことが明らかにされている。邦人に自粛を求めるのなら、「閣議了解」による自主規制を求めるだけでなく、法令で罰則規定を設けることが必要であると考えるが、政府としてそのような措置を講じていないのはなぜかとの質問に対し、「前回答弁書」では「政府としては、御指摘の閣議了解や『我が国国民の北方領土への訪問について』(平成三年十月二十九日閣議了解)等に基づいて、…これまで基本的に理解と協力を得られているものと認識している。政府としては、今後とも、これらの閣議了解の周知徹底に努めていく所存である。」と、「前々回答弁書」と同じ答弁が繰り返されているだけである。右答弁を起草・起案した者、その内容を承認する決裁書に署名した者の官職氏名を全て明らかにされたい。
五 政府が四で指摘したような、質問の趣旨を踏まえない不誠実な答弁を繰り返す理由は何か。
六 邦人に自粛を求めるのなら、「閣議了解」による自主規制を求め、それに対する国民の理解、協力が得られているとしても、法令で罰則規定を設けることが必要ではないのか。そのような措置が今日まで講じられていない理由は何か。政府の見解如何。
七 日ロ両国の主権を互いに害さない形で邦人が四島に行ける態勢をつくる、特に我が国の報道関係者が四島に渡り、現地の情勢をつぶさに報じることが出来る態勢をつくることが、北方領土問題の解決、我が国の国益増進に資するのではないのか。右に対し「前回答弁書」では、「あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で…」とされているが、当方は日ロ両国の主権を互いに害さない、つまりロシアの管轄権に服さない形での態勢づくりを主張しているところ、政府におかれては、正確に質問の趣旨を理解した上で答弁されることを求める。

 右質問する。



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