衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十六年四月二十五日提出
質問第一四四号

北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に対する政府の見解に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に対する政府の見解に関する質問主意書


 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、一九九九年九月十日にも同趣旨の閣議了解を決定している(以下、「閣議了解」という。)。右と「政府答弁書」(内閣衆質一八六第一一四号)を踏まえ、質問する。

一 「閣議了解」を見直し、邦人がより頻繁に四島に行ける態勢をつくることの方が重要ではないのかと、過去に累次に渡り質問主意書で問うているが、「政府答弁書」では「先の答弁書(平成二十五年十一月十九日内閣衆質一八五第六一号)一及び六についてでお答えしたとおりである。」とされているのみである。右答弁書の内容は、「政府としては、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域し、又は北方四島における経済活動等に従事することは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。政府としては、御指摘の閣議了解に基づいて、我が国国民の北方領土への入域は、墓参、四島交流及び自由訪問の枠組みの下での訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきており、これまで基本的に理解と協力を得られているものと認識している。政府としては、今後とも、御指摘の閣議了解の周知徹底に努めていく所存である。」というものであるが、当方は、ロシアの管轄権に服することを前提にした態勢づくりを言っているのではない。「政府答弁書」でも触れられている、一九九一年十月十四日付けの日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の外務大臣間の往復書簡により設定された四島交流の枠組み(以下、「四島交流」とする。)や、一九九八年に始まったいわゆる安全操業のような、互いの主権を害さない形での経済協力等を行うべきでないかと問うているのにも関わらず、右の答弁が繰り返される理由は何か。
二 政府として、「閣議了解」に固執するよりも、「四島交流」や安全操業のような枠組みを援用するような方策をもって、邦人がより積極的に北方四島にいくことができる態勢をつくる方が、四島の非日本化を食い止め、我が国への返還を実現させることに資するのではないのか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.