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平成二十六年五月一日提出
質問第一五〇号

いわゆる袴田事件に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木貴子




いわゆる袴田事件に関する第三回質問主意書


 昭和四十一年に静岡県で発生した強盗殺人放火事件で犯人とされ、死刑が確定した元プロボクサーの袴田巖氏は、冤罪を訴え、再審請求を行ってきた。その袴田氏に対し、本年三月二十七日、静岡地方裁判所は、死刑および拘置の執行停止と再審開始を決定した。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第一二五号)と「前々回答弁書」(内閣衆質一八六第一〇六号)を踏まえ、再度質問する。

一 袴田氏は四十八年もの間身柄を拘束され続けてきたが、今回袴田事件の再審が決定したことで身柄が釈放された。右に対する政府の見解を問うたが、「前々回答弁書」では「現在再審請求審係属中の刑事事件に関わる事柄については、お答えすることを差し控えたい。」との答弁がなされている。右を受け、再審請求審係属中云々に関係なく、国民の自由がこのように長期間奪われ続けてきたことに対する安倍晋三内閣総理大臣の率直な見解を示されたいとの質問に対し、「前回答弁書」でも「現在再審請求審係属中の刑事事件に関わる事柄については、お答えすることを差し控えたい。」と同様の答弁が繰り返されている。この答弁をつくった者の官職氏名を明らかにされたい。あわせて、この質問は安倍総理に尋ねていることで、この答弁は安倍総理の判断、見解かを尋ねる。
二 袴田氏の弁護団、支援者は、袴田氏が逮捕された当時、時に一日十時間以上の長時間に渡る取調べを受け、しかもその際に、警察官により棍棒で殴られる等の熾烈な暴力にさらされたと訴えている。右の経緯につき、政府、特に法務省、検察庁として調査をしているか。調査結果云々は問うことはしないところ、調査をしているか否かのみ、明らかにされたいとの質問に対し、「前回答弁書」では「現在再審請求審係属中の刑事事件に関わる事柄については、お答えすることを差し控えたい。」との答弁がなされている。調査をしたか否かだけを明らかにすることすらできないのはなぜか。それを明らかにすることにより、再審請求審係属中の刑事事件にどのような影響が出るというのか。
三 本年三月三十一日、静岡地方検察庁は即時抗告を行った。右は、静岡地検独自の判断か、また右に係る手続きはどのような時系列に沿って法務省、検察庁へと連絡されたのかとの問いに対し、「前回答弁書」では「お尋ねは、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄であるので、詳細についてお答えすることは差し控えるが、御指摘の即時抗告について、静岡地方検察庁検察官は、上級庁と適切に協議したものと承知しており、また、検察当局から報告を受けた法務当局において、谷垣法務大臣に対して適切に報告を行っている。」との答弁がなされている。右の「上級庁」とはどこか、具体的に説明されたい。
四 三の答弁には種々書かれているが、今回の即時抗告を最終的に判断し、決定した者は誰であるのか、その官職氏名を明らかにされたい。

 右質問する。



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