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平成二十六年五月二十二日提出
質問第一七三号

「検察の理念」を踏まえた法務省の過去の反省への取り組み等に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




「検察の理念」を踏まえた法務省の過去の反省への取り組み等に関する質問主意書


 本年四月三十日、法務大臣の諮問機関であり、録音・録画等による取り調べの可視化の制度化等を検討してきた法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」が開催され、過去二十五回の議論をまとめた試案(以下、「試案」とする。)が提示された。右を踏まえ、質問する。

一 前文で触れた法制審議会による議論は、一九九〇年に栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出て、二〇〇九年六月四日、千葉刑務所から釈放され、後に無罪となったことや、同年、郵便料金の割引制度が悪用された事件に関連し、当時の厚生労働省の村木厚子局長が逮捕され、容疑者とされた事件を受け、最高検察庁が「検察の理念」という指針を出し、検察の捜査のあり方が取り調べや供述調書に過度に依存しているという状況を変えるためという、過去の反省の上に始まったものと承知するが、確認を求める。
二 「試案」は、一で触れた菅家さんや村木元局長の事件、そして「検察の理念」を踏まえ、過去の不祥事に対する検察の真摯な反省が十分になされたものであると言えるか。谷垣禎一法務大臣の「試案」に対する評価如何。
三 谷垣大臣として、現在の法務省は、「検察の理念」を十分に踏まえた上で職務にまい進していると言えると認識しているか。言えるのなら、その具体的根拠を踏まえ、説明されたい。
四 一九六六年に静岡県で発生した強盗殺人放火事件で犯人とされ、死刑が確定した元プロボクサーの袴田巖氏に対し、本年三月二十七日、静岡地方裁判所は、死刑および拘置の執行停止と再審開始を決定した。その一方で、静岡地検は同月三十一日、即時抗告を行っている。菅家さんや村木元局長の事件を受け、検察として「検察の理念」を策定し、また法制審議会において「試案」を出し、取り調べの可視化に向けての議論を進め、国民の理解を得るべく努力してきたことが、この即時抗告により一瞬にして水泡に帰すことになったと考えるが、谷垣大臣の見解如何。
五 本年四月一日に行われた衆議院法務委員会における、当方の質問に対する法務省林刑事局長の答弁を見ても、法務省、検察庁として、「検察の理念」を踏まえた真摯なものとは感じられず、法務省、検察庁としての反省は十分ではないと考えるが、谷垣大臣の見解如何。

 右質問する。



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