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平成二十六年六月十一日提出質問第二一一号
大飯原発運転差し止め訴訟判決に対する政府の見解に関する質問主意書
提出者 林 宙紀
大飯原発運転差し止め訴訟判決に対する政府の見解に関する質問主意書
福井県の住民らが関西電力大飯原子力発電所三・四号機(福井県おおい町)の運転差し止めを求めた訴訟で、五月二十一日、福井地方裁判所は住民の訴えを認める判決を出した。その後、関西電力はこれを不服として、同二十二日、名古屋高裁金沢支部に控訴した。
これについて、以下の通り質問する。
二 判決は、「原子力発電は経済活動の自由に属するが、憲法上、生命を守り生活を維持する人格権の中核部分より劣位に置かれるべきもの」とした。この点を政府はどう受け止めているか。
三 判決のように、あらゆる経済活動は人格権の中核部分より劣位に置かれるべきものと、政府は考えるか。
四 この判決により、規制基準に適合すると原子力規制委員会が確認した原発については再稼働を進めるという、これまでの政府の方針は変わるのか。
五 原子力発電所の運転再開にあたって、原子力規制委員会による規制基準適合の確認を必須とする法規制はあるか。
右質問する。