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平成二十六年六月十八日提出
質問第二四五号

刑事裁判における証拠の扱いに関する質問主意書

提出者  長妻 昭




刑事裁判における証拠の扱いに関する質問主意書


一 刑事裁判について、検察が収集した証拠の中に、被疑者について有利な証拠があったとしても、当該証拠を使わずに裁判をしたケースを政府として把握しているか。
二 検察が、被疑者の無罪につながるような有力な証拠を裁判官に提示しなかったことによって、無罪の被疑者を有罪にしてしまったケースを政府として把握しているか。袴田事件はこの例に該当するかどうか政府としてご見解を、お示し願いたい。袴田事件以外にこのような事例を政府として把握している場合は数例お示し願いたい。
三 一、二のような証拠の扱いは刑事裁判上、妥当かどうか、政府のご見解をご教示ください。
四 刑事裁判について、検察が収集した証拠は、すべて裁判官、裁判員、弁護士に提示して裁判を進めるべきと考えるが如何か。政府のご見解をご教示願いたい。

 右質問する。



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