質問本文情報
平成二十六年六月十八日提出質問第二六〇号
いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告に対する政府の説明等に関する質問主意書
提出者 鈴木貴子
いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告に対する政府の説明等に関する質問主意書
昭和四十一年に静岡県で発生した強盗殺人放火事件で犯人とされ、死刑が確定した元プロボクサーの袴田巖氏は、冤罪を訴え、再審請求を行ってきた。その袴田氏に対し、本年三月二十七日、静岡地方裁判所は、死刑および拘置の執行停止と再審開始を決定した。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一八六第一五〇号)はじめ過去の関連答弁書、並びに「政府答弁書二」(内閣衆質一八六第一六三号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一八六第一八四号)、そして「政府答弁書四」(内閣衆質一八六第二〇四号)を踏まえ、質問する。
二 袴田氏の弁護団、支援者は、袴田氏が逮捕された当時、時に一日十時間以上の長時間に渡る取調べを受け、しかもその際に、警察官により棍棒で殴られる等の熾烈な暴力にさらされたと訴えている。右の経緯につき、政府、特に法務省、検察庁として調査をしているか、調査結果云々は問うことはしないところ、調査をしているか否かのみ、明らかにされたいとの質問に対し、過去の答弁書では「裁判所に予断を与える」として答弁を拒んでいた。「政府答弁書三」においても同様の答弁が繰り返されている。冒頭述べた、袴田氏が逮捕以来受けたとされる行為については、各種報道機関により報道され、広く周知されているものではないのか。右の問いに対し、「政府答弁書四」では何の答弁もなされていないところ、政府の見解を再度問う。
三 二で指摘したように、政府として、袴田氏が逮捕当時、非人道的な取り調べを受けていたことがすでに広く国民の知るところとなっていると認識しているのならば、仮にそのことについて政府として調査をしていることを公にしたところで、当たり前の事実が述べられたにすぎず、裁判所に予断を与えることにはならないのではないのか。改めて答弁を求める。
四 今回の即時抗告を最終的に判断し、決定した者は誰であるのかとの問いに対し、「政府答弁書一」では「御指摘の即時抗告については、静岡地方検察庁検察官により行われた」とされている。その後当方は、即時抗告の事務的手続きを行った者ではなく、最終的責任を負う形で即時抗告を行うという判断を下した者は誰かと問うたところ、「政府答弁書三」には「静岡地方検察庁検察官により行われた」、「御指摘の即時抗告について、静岡地方検察庁検察官は、上級庁と適切に協議したものと承知している。」とある。静岡地検検察官と上級庁、右のどちらが、袴田事件に関して即時抗告を行うと、最終的な責任を負う形で判断を下したのかとの問いに対し、「政府答弁書四」では「お尋ねの『最終的な責任を負う形で判断を下した』が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでない」とある。当方の言う「最終的な責任を負う形で判断を下した」の意味が、どのような点で明らかでないのか説明されたい。
五 今回の即時抗告は、あくまで静岡地方検察庁検察官により行われたものであるというのなら、最終的に袴田氏の無罪が確定し、長年に渡り同氏が冤罪により苦しめられたことが判明した場合、同氏に対する賠償等の責任を負うのは、右検察官であると認識して良いか。確認を求める。
右質問する。