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平成二十六年十二月二十四日提出
質問第七号

集団的自衛権の発動に際しての「宣戦布告」に関する質問主意書

提出者  奥野総一郎




集団的自衛権の発動に際しての「宣戦布告」に関する質問主意書


 安倍政権は「集団的自衛権」の行使を可能とする憲法解釈変更を、本年七月一日の臨時閣議で決定した。

一 平成十三年五月三十一日の参議院外交防衛委員会で、中谷元・防衛庁長官は「国連憲章に書かれている集団的自衛権というのは、私は、国家が戦争の宣言をして堂々と戦うというための集団的自衛権であって」などと答弁している。
 1 この答弁は「集団的自衛権を発動、行使する際には宣戦布告や最後通牒が必要である」ということか。趣旨を説明されたい。
 2 もし、この答弁の通りとすれば、そもそも「戦争放棄」をうたった憲法に反しないか。
 3 米国は、戦争権限法などにより「宣戦布告」の制度を設け、同時多発テロの際、発動されたと承知している。日本の集団的自衛権発動の際、同様の制度は必要ないのか。
二 第二次世界大戦後、世界では「戦争」は何件起きているのか。いわゆる「朝鮮戦争」や「ベトナム戦争」「中東戦争」について、政府はこれを「戦争」と考えるのか。また、「戦争」と「紛争」の違いを具体的に述べられたい。

 右質問する。



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