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平成二十八年一月六日提出
質問第二〇号

高校生の政治活動を届出制にすることに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




高校生の政治活動を届出制にすることに関する質問主意書


 高校生の政治活動について、一部の県や政令市の教育委員会が高校への「届出制」の導入を検討していると報じられています。
 政治活動への参加が届出制となると、届け出ずに政治活動に参加した場合、校則違反などとして、制裁の対象となる可能性があります。
 また、届け出ることによって、どのような思想、政治志向を持っているかを学校に知られることになり、進学や就職に不利に働くかもしれないと生徒が考え、政治活動への参加を躊躇する高校生が多く出ることが予想されます。
 このように届出制を導入することによって、高校生の政治活動の自由は委縮し、著しく制限されることになり、憲法第十九条の思想良心の自由を侵害し、憲法第二十一条の集会結社及び表現の自由を損なうことにつながることと考え、以下、政府の見解を伺います。

一 高校生の政治活動について、教育委員会が学校への届出制を導入することは憲法第十九条が保障する思想良心の自由を侵害すると考えますが政府の見解を伺います。
二 同じく、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障した憲法第二十一条の規定に反すると考えますが政府の見解を伺います。
三 いずれにしても、各自治体の教育委員会は、高校生の政治活動への参加が委縮してしまうような条例や規則を作るべきではないと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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