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平成二十八年一月十四日提出
質問第四一号

就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所における障害者の就労条件に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所における障害者の就労条件に関する質問主意書


 就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所で就労する障害者の収入は、平成二十五年度の就労継続支援A型事業所の平均工賃額が六万九千四百五十八円、就労継続支援B型事業所の平均工賃額が一万四千四百三十七円。平成二十七年の障害基礎年金の支給額は、一級が八万千二百五十八円、二級が六万五千八円。就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所における平成二十五年度からの工賃向上率を加味しても、現状、特に就労継続支援B型事業所で就労する障害者の収入は、国民一般の標準的な生活水準を守るための標準生計費に達していない。以上のことから、就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所で就労する障害者の収入が、自立した生活を送るには低額であることを懸念し、次の事項につき質問する。

一 就労継続支援B型事業所で作業に従事する障害者の収入は、障害基礎年金等の公的な社会保険給付金と事業所での就労で得られる工賃収入が柱となっていると考えるが、人事院が平成二十七年度に公表した一人世帯の標準生計費は十一万四千七百二十円となっている。政府は、就労継続支援B型事業所において就労する障害者が、現状の収入で自立した生活を送るに十分であるとのお考えか。
二 就労継続支援A型事業所において、労働契約法第六条、第七条の規定する労働契約を雇用者と締結している就労者のうち、最低賃金の減額の特例に認定される就労者も含め、労働基準法第三十九条の定める年次有給休暇の取得率を政府は把握しているか。
三 障害者の権利に関する条約の第二十七条第一項(a)に規定がなされている「あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別を禁止すること。」の「あらゆる形態」の文言について、政府としてどこまで範囲に含まれると考えているか。労働契約法第六条、第七条の規定する労働契約を雇用主側と締結した就労者か。企業への雇用契約に基づく就労が困難で、障害福祉サービスを利用する障害者は含まれないか。政府の解釈をお伺いする。

 右質問する。



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