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平成二十八年一月十四日提出質問第四三号
まつ毛エクステンションの施術に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
まつ毛エクステンションの施術に関する質問主意書
まつ毛に接着剤で人工毛を付けるまつ毛エクステンション(以下、「まつ毛エクステ」)に関しては、健康被害が相次いだことで、厚生労働省が平成二十年に通知を出し、施術する者に美容師免許の取得を義務付けることになりました。その結果、無免許営業は大幅に減少しましたが、近年、人工毛の付け方を有料で指導する講座を開設する「セルフエクステ」という形態の業者が増加し、脱法行為ではないかとの指摘が出ています。
自己責任とはいえ、美容師免許を持っていない個人が、自分で人工毛を付ける行為は安全上問題がある上、講師が美容師免許を持っていないのであれば、適切な指導が行われているとは言い難いと考えられます。
また、講座を実際に受講した方の話によると、付け方の指導をする中で、講師が受講生に触れて指導するなど法に抵触している場合もあり、早急な対応が必要であると考えます。
また、セルフエクステの講座によっては、受講者に講師として開業することを勧めているところもあり、美容師免許を持っていない講師が増加することは安全上問題があると考えます。
一方で、美容師免許の試験では、まつ毛エクステの技量を問うている訳ではないため、免許保有者が適切な施術ができるとは限らないとの指摘もあります。
以上を踏まえて、質問します。
二 美容師免許取得者に対しても、まつ毛エクステの技能の向上を図るために対策を行う必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
三 まつ毛エクステの施術に用いられる接着剤について、一部にアレルギー性皮膚反応を引き起こす恐れや眼刺激性のある物質が配合されていることも分かっているにもかかわらず、現在は含有成分や成分表示の基準がありません。
成分表示を義務付けるなど安全性が担保されるよう対策を取る必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。