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平成二十八年一月二十六日提出
質問第九一号

海上自衛隊呉基地に停泊していた潜水艦内で乗組員が自殺を図ったことに関する再質問主意書

提出者  鈴木貴子




海上自衛隊呉基地に停泊していた潜水艦内で乗組員が自殺を図ったことに関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一九〇第四五号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、「海上自衛隊では過去にも、上司の暴力などを原因とした隊員の自殺が複数発生していると承知する。過去二十年で、上司の暴力などを原因とし、自殺を図った隊員は何人いるか」と問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一九〇第四五号)で政府は、平成十六年に発生した護衛艦「たちかぜ」乗員であった隊員の自殺事案の東京高等裁判所の判決において、同隊員の自殺について、上位の階級にある者による暴行、恐喝等との間の因果関係が認められたことは承知しており、また、平成二十六年に発生した横須賀所在の護衛艦における隊員の自殺について、上司による暴行等との間に因果関係があったことを認識する旨の答弁をなされている。右でされている答弁の他に、自衛官の自殺を巡っては、平成十一年に発生した、海上自衛隊佐世保基地の護衛艦さわぎり艦内で当時二十一歳の三等海曹が自殺したことについて、遺族が国家賠償請求を起こし、福岡高裁が平成二十年八月、自殺と上官の言動に因果関係があった旨認定し、国に対して三百五十万円の支払いを命じている。右に係る事件や自衛官の自殺問題等の教訓は今現在にいかされているか。政府の見解如何。

 右質問する。



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