衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年二月二十六日提出
質問第一五四号

阪神大震災二十一年、東日本大震災五年経過後の被災者生活再建支援法に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




阪神大震災二十一年、東日本大震災五年経過後の被災者生活再建支援法に関する質問主意書


 二〇一六年は阪神大震災から二十一年、東日本大震災から五年が経過し、震災復興に向けて国を挙げて取り組んでいるところである。一部では地元再生のため関係各方面の方々のご尽力によって、見事に復興を遂げた地域もある。
 しかし、被災した人々の生活は今もなお再建のための支援が必要とされている現状があることから、被災者生活再建支援法に関し、以下の質問をする。

一 一九九八年に成立した被災者生活再建支援法は、二度の改正を経て全壊世帯に最大三百万円が支給されるようになった。しかし、今もなお支援の隙間からもれ落ちる被災者がいるため、抜本的な見直しが必要だと主張する専門家がいる。具体的には、現状の支援金は住宅が全壊、大規模半壊した世帯に限られ、半壊以下では対象になっていない。
 (一) 支援金はなぜ住宅が全壊でないと支援が得られないのか。半壊以下でも支援金を得られるような制度を検討していないのか。
 (二) 住宅は無事でも、店舗や仕事場など生活の基盤を失うケースもある。現状で、そのような被災者に支援金はなぜ支給されないのか。住宅は無事でも生活基盤を失った場合、支援金を得られるような制度を検討していないのか。
二 被災者生活再建支援法は、同法施行令第一条において、「自然災害により十以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る当該自然災害」と規定するなど、都道府県や市町村単位で生じた災害の程度によって適用範囲を決定することになっている。しかし、自然災害は行政区域とは関係なく発生するものであり、行政区域ごとの被害世帯数によって適用を決めることは甚だ不合理だと考えられる。自治体ごとに面積や人口密度が異なるにも関わらず、なぜ適用範囲を都道府県や市町村単位で決定するのか。行政区域に関わらず、同一の災害で被害を受けた世帯に支援を行うべきとの検討は行われていないのか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.