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平成二十八年三月九日提出質問第一七七号
愛媛県が許可を与えた産業廃棄物焼却炉の処理能力に関する再質問主意書
提出者 田島一成
愛媛県が許可を与えた産業廃棄物焼却炉の処理能力に関する再質問主意書
愛媛県が許可した某社の産業廃棄物焼却炉はたびたび刺激臭を発生し、周辺地域住民の安全、安心を脅かしており、また、同社は、現在操業を休止して事務所を閉鎖しているため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十五条の二の四により義務付けられている施設の維持管理の記録の閲覧に応じることがなく、また法第十五条の二の三第二項により義務付けられている施設の維持管理の状況に関する情報の公表を行っていないと仄聞している。
「前回答弁書」(内閣衆質一九〇第八七号)を踏まえ、某社のあり方とは別に、産業廃棄物焼却炉の処理能力等に関して再質問する。
二 比重の異なる廃棄物を燃焼中に追加投入しない形態の炉で混焼する場合の能力算定の正しい方法を、次の場合を例に示されたい。
炉の容積V (必要な空隙率は考慮しないとする)
燃焼時間t
廃棄物A 混焼率a(%) 比重r
廃棄物B 混焼率(100−a)(%) 比重R
ただしr<Rである。
なお、その他の条件によって能力算定の方法が異なる場合は、一般的に想定される条件ごとに示されたい。
三 「前回答弁書」において、法第十五条の二の三第二項により義務付けられている施設の維持管理の状況に関する情報の公表を行っていない場合は、当該違反行為に対し都道府県知事等が必要な改善等を命じることができるとされており、当該命令違反に罰則がある旨、回答がされている。しかしながら、改善命令等は法第十五条の二の七で「命ずることができる」と規定されているため、「産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき」であっても、指導監督権限を有する都道府県知事等が改善命令等を行わない場合も想定される。国としては、都道府県知事等が改善命令等で適切に対応すべきと考えていると解してよいか。
四 施設の維持管理の状況に関する情報の公表を義務付けている趣旨は、情報の公開を義務付けることで維持管理の徹底を促進する目的であると解してよいか。
五 施設の設置者が、維持管理上問題のある情報を隠ぺいする目的で公表を行わないことも考えられる。このような場合には、改善命令の手続きを踏むことなく直ちに罰則が適用される仕組みとすべきではないか。維持管理の状況に関する情報の公表を義務付けているにもかかわらず、罰則規定を設けていないのはなぜか、重ねて質問する。
右質問する。