質問本文情報
平成二十八年三月九日提出質問第一七八号
公文書管理法の見直しに関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
公文書管理法の見直しに関する質問主意書
公文書等の管理に関する法律(「本法」という。)では、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」を認め、「行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」を目的として示している。
他方、本法の附則第十三条では「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」と示されているが、具体的な取り組みについて十分明らかにされていない。
このような観点から、以下質問する。
二 今後、「必要な措置」の必要性について検討が加えられると考えるが、政府のかかる「必要な措置」を進めるための今後の検討日程について、具体的に示されたい。
右質問する。