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平成二十八年三月十五日提出質問第一九六号
法務大臣の表現の自由の優越性についての答弁に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
法務大臣の表現の自由の優越性についての答弁に関する質問主意書
平成二十八年三月九日の衆議院法務委員会で、岩城法務大臣は、「表現の自由」のいわゆる優越性について、「表現の自由の制限は、経済的自由権よりも特に厳しい基準によって審査されなければならない、そういった意味で用いられているものと承知をしております。その理由につきましては、経済的自由権が、不当に制約された場合、民主政の過程によって是正可能であるが、表現の自由については、国民が主体的に政治的意思決定に関与する上で不可欠の言論活動や情報取得の前提となるものであり、これが侵害されると民主政の過程自体が損なわれることになることが挙げられている。」と答弁している。
この答弁に関して、以下質問する。
二 法務大臣の答弁と内閣の見解が異なっている点があるとすれば、どの点か。見解を示されたい。
右質問する。