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平成二十八年三月二十五日提出
質問第二一四号

特定秘密の保護に関する法律における安全保障への著しい支障に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




特定秘密の保護に関する法律における安全保障への著しい支障に関する質問主意書


 特定秘密の保護に関する法律(「本法」という。)の第三条では、「行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するもの」と規定されている。
 この「安全保障への著しい支障」の解釈について、疑義があるので、以下質問する。

一 本法でいう「安全保障への著しい支障」の有無は、どのような基準で判断するのか。政府の見解を示されたい。
二 本法でいう「安全保障への著しい支障」の基準は、時代や社会情勢の変化に応じて変わりうるのか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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