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平成二十八年三月二十八日提出
質問第二一六号

会計検査院の業務遂行と特定秘密の保護に関する法律の整合性に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




会計検査院の業務遂行と特定秘密の保護に関する法律の整合性に関する質問主意書


 日本国憲法第九十条では、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」と規定される。
 他方、特定秘密の保護に関する法律(「本法」という。)の第七章には罰則規定があり、例えば、本法第二十三条では、「特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する」と規定されているが、会計検査院の業務の遂行上、日本国憲法と本法との整合性に問題が生じる懸念がある。
 このような観点から、以下質問する。

一 会計検査院が、日本国憲法第九十条の要請する検査を行う場合、本法の規定によって提供を受けた特定秘密を日本国憲法の要請する検査報告書に記載した場合、本法第七章で規定する罰則の対象となるのか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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