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平成二十八年三月三十日提出
質問第二二九号

電波法第七十六条第一項に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




電波法第七十六条第一項に関する質問主意書


 電波法第七十六条第一項では、「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる」と規定している。
 この条文について疑義があるので、以下質問する。

一 どのような理由で、「放送法」に「基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき」の不利益処分を電波法で規定するのか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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