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平成二十八年五月九日提出
質問第二六三号

日本国民の日本国内発着便での搭乗拒否に関する質問主意書

提出者  吉川 元




日本国民の日本国内発着便での搭乗拒否に関する質問主意書


 日本国民であるA氏が平成二十五年、大韓航空機の搭乗申し込みをして渡航手続きを整え、航空券を受領した後、五月に福岡空港にて搭乗手続きをしたところ、搭乗を拒否された。搭乗拒否理由は、福岡空港にてA氏が、パスポート提示を行った際、その氏名が米国政府機関作成に係るテロ対策のための「No Fly List」(以下、本件リスト)に掲載されていることが判明したことによるものとされる。
 本件リストは、米国運輸保安局が作成したものとされるが、何故に日本人が掲載されることになったのか、甚だ疑問である。日本政府は、「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する」としてパスポートを発行している通り、日本国民の渡航の自由を保障している。にもかかわらず、日本政府が発行するパスポートを所持している日本国民に対し、米国への発着便にとどまらず、米国以外への発着便の航空機への搭乗が拒否される事態が発生しているとすれば、日本国民の海外渡航の自由を保障する憲法の精神、即ち人権保障に抵触するものと考える。
 よって、以下質問する。

一 日本政府(国土交通省)は、本件リストの存在と日本国内の空港を発着する航空会社のうち、本件リストを参照して、その搭乗を判断している航空会社があることは承知しているか。
二 承知しているとすれば、また承知していないとしても調査のうえ、平成二十五年一月一日以降、平成二十七年十二月三十一日までの三年間に、日本政府がパスポートを発行しているにもかかわらず、日本国民が、@米国発着便への搭乗を拒否された事例、A米国以外の国発着便への搭乗を拒否された事例があるか否か。ある場合には、@Aのそれぞれのケースにおける件数はいかなるものか。
三 米国以外の国発着便への搭乗を拒否された事例があるとすれば、本件リストが米国政府機関によって米国便の搭乗についての適用の為に作成されていることからすると、そもそも米国以外の国への発着便に適用するべきでなく、航空会社が安易に参照することは、日本国民の海外渡航の自由を著しく制限する結果を招き、相当でないと思料するので、日本政府(国土交通省)は、航空会社に対し、本件リストの適切な運用をするよう行政指導すべきと考えるが、今後、如何に対処されるか。

 右質問する。



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