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平成二十八年五月十八日提出質問第二七九号
日本学生支援機構の奨学金の返還猶予に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
日本学生支援機構の奨学金の返還猶予に関する質問主意書
日本学生支援機構の奨学金では、経済的困難にある人には、年収三百万円以下などを目安にして、返還を先延ばしにする「返還期限の猶予」という制度がありますが、利用できる期間は十年に制限されています。このため、十年を過ぎてしまうと、収入が少ないままの状態でも、猶予措置は打ち切られ、奨学金の返還を求められることになります。
この制度は、延滞金がある場合、延滞金を全額支払わないと制度の利用が制限されておりましたが、平成二十六年四月から、延滞金がある場合でも、年収が二百万円以下など、ごく限られた場合ではありますが、延滞があっても、それを据え置いたままでの返還の猶予が認められるようになりました。しかしながら、機構から訴訟を提起されている人や支払義務の一部が時効にかかっていると主張した人には、この延滞据置型の猶予制度を使わせないという運用がされています。
以上を踏まえ、以下、政府に伺います。
二 延滞据置型の猶予制度は、支払能力が無いから延滞してしまった人を救済する措置であることを考えると、機構から訴訟を提起されているからといって対象から外すべきではないと考えますが、政府の見解を伺います。
三 支払義務が時効になるのは機構側にも責任があることを考えると、時効を主張することで猶予措置の対象から外すべきではないと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。