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平成二十八年五月二十日提出
質問第二八五号

ふるさと納税の返礼品が金券であることに関する質問主意書

提出者  井坂信彦




ふるさと納税の返礼品が金券であることに関する質問主意書


 五月十六日付け朝日新聞朝刊によると、二〇一五年度に全国の自治体が受け入れた「ふるさと納税」の寄付額は合計で千三百〜千四百億円ほどで、前年度から一千億円膨らむ見通しだという。しかし、ふるさと納税に関しては、納税額に見合わない高額な返礼品が以前から問題になっていたほか、中には千葉県大多喜町のような「ふるさと感謝券」という町内で使える金券を返礼品としている自治体もある。しかし、この金券は、例えば、四百万円を寄付すると、寄付額の七割(本年三月からは六割)である二百八十万円の金券が返礼品になるほか、寄付者は自己負担二千円を引いた三百九十九万八千円が住民税などから減税され、トータルで二百七十九万八千円の「もうけ」がでてしまうことになる。さらに、ネットで「大多喜町、ふるさと感謝券、買い取り」で検索を掛けると、多くのオークションサイトで、大多喜町のふるさと感謝券が取引されており、このふるさと納税が一部の高額所得者の「節税」対策に使われているとの報道がある。このようなふるさと納税の制度が富裕層の節税に使われている現状について、次に質問する。

一 前文で述べたように、ネットで「大多喜町、ふるさと感謝券、買い取り」で検索を掛けると、多くのオークションサイトで、大多喜町のふるさと感謝券が取引されているが、ふるさと納税による返礼品をオークションサイトで取引することは、何らかの規制が必要であるという意見があるが、政府の見解は如何に。
二 前文で述べたように、ふるさと納税の返礼品として、金券が発行され、住民税が減税された結果、「もうけ」が出てしまう現状について、税法上の問題はないのか。
三 ふるさと納税の返礼品として、金券を発行することの是非について、政府としての見解を求める。現状では、自粛を求めるにとどめているが、禁止するべきではないか。

 右質問する。



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