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平成二十八年十月五日提出
質問第四一号

第百九十二回臨時国会における安倍総理の所信表明演説での「選挙で示された国民の意思」との発言に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




第百九十二回臨時国会における安倍総理の所信表明演説での「選挙で示された国民の意思」との発言に関する質問主意書


 平成二十八年九月二十六日、衆議院本会議で行われた所信表明演説において、安倍総理は、「参議院選挙で、自由民主党と公明党の連立与党は、目標の改選過半数を大きく上回る勝利を得ることができました。「この道を、力強く、前へ」これが、選挙で示された国民の意思であります。安定的な政治基盤の上に、しっかりと結果を出していく。国民の負託に応えていく決意であります」と表明した。
 この発言に疑義があるので、以下質問する。

一 安倍総理は、「これが、選挙で示された国民の意思」と述べているが、「これが」とは、「この道を、力強く、前へ」ということを意味するのか。見解を示されたい。
二 安倍総理のいう「この道」とは、具体的に何を意味するのか。見解を示されたい。
三 「前へ」とは、具体的に何を意味するのか。政府の見解を示されたい。
四 安倍総理は行政府の長であり、日本国憲法第七十二条でいう「内閣総理大臣は」「行政各部を指揮監督」する権能を持つ。また日本国憲法第六十五条のいうところの「行政権は、内閣に属する」のであるが、安倍総理がどのように政府機関を指揮監督し、どのような状態に至らせることが「前へ」にあたるのか。日本国憲法第七十二条では、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告」する責務があるものの、定義が曖昧で判然としない言葉を多用する所信表明演説が行われても、多くの国民には理解できないし、われわれ国会議員も、日本国憲法の前文でいう「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」するための役割を果たしえない。安倍総理は所信表明演説を行うにあたり、もっと具体的かつ明瞭な文言を使うべきではないか。判然としない文言を所信表明演説で多用することは日本国憲法の求めるところにも反するのではないか。見解を示されたい。

 右質問する。



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