質問本文情報
平成二十八年十月十二日提出質問第五八号
米軍ヘリパッド建設工事現場におけるダンプカーによる機動隊員輸送に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
米軍ヘリパッド建設工事現場におけるダンプカーによる機動隊員輸送に関する質問主意書
二〇一六年十月十二日付「琉球新報」及び「沖縄タイムス」が報じるところを総合すると、米軍北部訓練場内のヘリパッド建設工事現場で同年十月十一日午後一時頃〜一時半頃、工事作業員が運転し、走行している工事用車両(以下、ダンプカーという)二台の荷台に約二十人ずつ機動隊員が乗っているのが確認されたという。
右について、沖縄県警察は、「ダンプ三台で機動隊員約五十人を抗議の現場に派遣した」と事実を認めている。(前記「琉球新報」)
この間、私は、米軍ヘリパッド建設工事現場における沖縄県警察及び全国の各警察から派遣された約五百人ともいわれる機動隊員による違法・不当な検問や交通規制、並びに報道・取材の自由を侵害する「琉球新報」及び「沖縄タイムス」記者に対する不当拘束等を強く指弾してきた。
今回の米軍ヘリパッド建設工事現場におけるダンプカーによる機動隊員輸送も、その法令上の根拠について多くの疑問を抱くものである。
以下、質問する。
仮に、「早急に対応するため」、米軍ヘリパッド建設工事現場に急行する必要があったとしても、当該現場までの「距離」や「路面の舗装」状況は、警察機動隊員を工事用車両たるダンプカーで輸送するに足りる理由には当たらないと考えるが、その妥当性、適切性に対する政府の見解を示されたい。
二 前記「琉球新報」によると、沖縄県警察は、米軍ヘリパッド建設工事現場におけるダンプカーによる機動隊員輸送について、「(米軍)基地内なので根拠法令はなく、道路交通法は適用されない。これまでにも数回事例はある」との見解を示している。政府の見解も右沖縄県警察見解と相違ないか、政府として把握するこれまでの「事例」を全て明らかにした上で、当該機動隊員らが在日米軍施設・区域内に進入した法的根拠を示されたい。
なお、当該根拠法令が、いわゆる日米地位協定の実施に伴う刑事特別法第十条に定める「合衆国軍隊の権限ある者の同意」に基づくならば、当該同意が得られた日時を併せて示されたい。
三 概して、在日米軍施設・区域内における工事等の請負業者役員や従業員らが、当該施設・区域内に進入し、活動する場合、道路交通法等の日本国法令の遵守義務は生じるのか否か、政府の見解を示されたい。
右質問する。