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平成二十八年十月二十七日提出
質問第八七号

ぱちんこ遊技機の不正改造問題に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




ぱちんこ遊技機の不正改造問題に関する質問主意書


 パチンコ業界においては、平成二十七年に遊技産業健全化推進機構が実施した調査によって、市中のぱちんこ店に設置されている遊技機の大半が不正に改造され、型式検定を受けた遊技機とは異なる性能を有していることが判明した。
 この不正改造問題に関して、平成二十八年四月二十七日の衆議院内閣委員会において、河野太郎国家公安委員会委員長(当時)は「違法な機械が大量に出回っていたわけでございますから、かなりの量があるというふうに承知をしておりますので、一遍にというわけにはいきませんが、これは最大限速やかに撤去するというのは当然のことだと思いますので、団体にもきちんとそれはやらせるように指導してまいりたい」と答弁し、政府として不正改造機を速やかに撤去する意思を明確に示した。本質問主意書では当該答弁に基づくその後の政府の取組の詳細について確認するために、以下質問する。

一 平成二十八年四月二十七日の衆議院内閣委員会中の答弁において、河野太郎国家公安委員会委員長は「違法な機械が大量に出回っていたわけでございますから、かなりの量があるというふうに承知をしております」と発言しているが、政府としてはどのような意味において「違法な機械」という言葉を用いたのか、具体的な条文を示して明らかにしていただきたい。
二 また同答弁において、河野太郎国家公安委員会委員長は「最大限速やかに撤去するというのは当然のことだと思いますので、団体にもきちんとそれはやらせるように指導してまいりたい」と発言しているが、当該答弁後に政府として「違法な機械」の撤去を「やらせる」ために、いつ、どのような団体に対して、どのような指導を行ったのか、具体的にお示しいただきたい。
三 そもそも現在ぱちんこ店に設置され営業に用いられている遊技機は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)第二十条第十項に定める都道府県公安委員会の変更承認を受け、政府として適法性を確認した上で設置されたものである。それにもかかわらず河野太郎国家公安委員会委員長が指摘するところの「違法な機械が大量に出回って」しまうような状況が生まれた原因について、政府としてどのように分析しているのか。ぱちんこ店の責任、遊技機製造業者の責任、政府の責任、それぞれについて明らかにしていただきたい。
四 平成二十八年四月二十七日の衆議院内閣委員会中の答弁において河野太郎国家公安委員会委員長は遊技機製造業者に対する措置として型式検定の取り消しの行政処分を実施する可能性を示唆している。他方で遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年二月十二日国家公安委員会規則第四号。以下「遊技機認定等規則」という。)第十一条に基づく検定の取消処分の権限は都道府県公安委員会に属するものである。翻って河野太郎国家公安委員会委員長が答弁内で述べた「行政処分を実施することを含め、厳正に対処してまいりたい」との発言は、国家公安委員会または警察庁としてのいかなる権限に基づいて、どのような措置を都道府県公安委員会に対して取ることを意図して述べられたものか。具体的な条文に照らして明らかにされたい。
五 平成二十七年十一月六日付け警察庁生活安全局保安課長から業界団体へ発出された「検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機の撤去について(要請)」と題する文書では「メーカーがホールに出荷する時点において、既に検定機と異なる性能となっている可能性があることから、該当する型式に係るぱちんこ遊技機について、業界を挙げた回収を今後進めていくとの報告」を日本遊技機工業組合から受けたとしている。
  仮にこの文書の通り「メーカーがホールに出荷する時点において、既に検定機と異なる性能となっている可能性がある」ならば遊技機認定等規則に基づき迅速に実態を調査し、河野太郎国家公安委員会委員長の答弁にあるように、型式検定の取消しの行政処分を実施することも含めて厳正に対処すべき、と考えるが、政府としての見解に相違ないか。

 右質問する。



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