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平成二十八年十月二十八日提出
質問第九二号

国連平和維持活動への参加五原則に関する再質問主意書

提出者  階  猛




国連平和維持活動への参加五原則に関する再質問主意書


一 内閣衆質一九二第四六号において、PKO協力法第三条第一号のいう「国際連合平和維持活動」として我が国が参加できるものは「いわゆる不偏性の原則を満たすものとして国際連合の統括の下に行われる活動のうち、いわゆる中立性の原則を含めた我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされる活動に限られるものである」としている。同条第一号はイからハにおいて事例別に要件を設けているが、あるPKOのミッションが第一号にいう「国際連合平和維持活動」として我が国の参加できる活動にあたるためには、イからハのいずれかの要件が当該ミッションにおいてどのように満たされていなければならないか。次の二点を明確にされたい。
 1 自衛隊が関与する業務か否かに関わらず、当該ミッションの全業務にわたって要件が満たされていなくてはならないと解してよいか。
 2 イからハのいずれかの要件は、現在において満たされているのみならず、ミッション終了までの間、常に満たされていることが見込まれなくてはならないと解してよいか。
二 PKO協力法におけるいわゆる「中立性の原則」の解釈について、以下の点を伺いたい。
 1 いわゆる「中立性の原則」の規定である、PKO協力法第三条第一号イの「いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動」の解釈について、ここでいう「紛争当事者」とはいわゆる「国家または国家に準ずる組織」に限定されるのか。
 2 同号イの「紛争当事者間の合意」にいう「紛争当事者」も「国家または国家に準ずる組織」に限定されるか。
 3 同号ハの「特定の立場に偏ることなく実施される活動」にいう「特定の立場に偏る」か否かの判断は、当該活動が行われる地域が所在する「国家」または当該活動が行われる地域に存在する「国家に準ずる組織」に偏るか否かによると解してよいか。
 4 前項に述べた判断方法以外にも判断の方法がある場合、具体的に判断の方法をお示しいただきたい。
三 PKO協力法にいう「紛争当事者」に含まれる「国家に準ずる組織」に該当するか否かの判断基準を具体的にお示しいただきたい。

 右質問する。



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