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平成二十八年十一月四日提出質問第一〇八号
わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書
日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。
二 「交戦権」の定義は、国際社会でも通用する定義だと認識しているのか。政府の見解を示されたい。
三 わが国がこの交戦権を行使できるのはどの様な場面であるのか。その根拠とともに明らかにされたい。
右質問する。