質問本文情報
平成二十八年十一月九日提出質問第一二五号
山本農林水産大臣のTPP反対署名に関する再質問主意書
提出者 逢坂誠二
山本農林水産大臣のTPP反対署名に関する再質問主意書
先般提出した「山本農林水産大臣のTPP反対署名に関する質問主意書」(質問第九六号)に対する答弁書(内閣衆質一九二第九六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。
二 内閣総理大臣が国務大臣を任命する際、任命しようとする者の資質を判断する上で、大臣就任以前の活動がその判断材料となるものと思われるが、答弁書では、「大臣就任以前の政治家個人としての活動に関するもの」は「政府としてお答えする立場にない」と示されている。しかしながら、日本国憲法第六十六条第一項で、「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」とされ、日本国憲法第六十六条第三項で、その「内閣」は「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」ものと規定されている。その政治家を大臣に任命することそのものが内閣総理大臣や内閣の極めて重要な意思決定であり、国会議員さらには国民に対して「連帯して責任を負」い、十分に説明を尽くすべきであろう。答弁書でいう、「政府としてお答えする立場にない」と判断する理由は何か。見解を示されたい。
三 右の問いを踏まえた上で、安倍政権では、その政治家の大臣として執務するための資質を判断する上で、大臣就任以前の政治家個人としての活動は問わないのか。見解を示されたい。
四 安倍総理は、国務大臣就任以前の政治家個人の活動は、大臣としての資質や適格性の判断の材料にはならないと考えているのか。見解を示されたい。
右質問する。