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平成二十八年十一月十四日提出質問第一四一号
会計検査院からの検査対象法人へのいわゆる天下りに関する質問主意書
提出者 長妻 昭
会計検査院からの検査対象法人へのいわゆる天下りに関する質問主意書
会計検査院は、憲法第九十条に規定された機関であり、会計検査院のホームページには「会計検査院は、国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われるように監督する職責を果たしています」とある。
憲法で規定された独立の機関として、検査対象とのなれ合いや、癒着があってはならないのは当然である。
そこでお尋ねする。
これまで会計検査院の実地検査に、検査対象へ再就職した会計検査院OBが立ち会ったことはあったのか、過去さかのぼれるだけさかのぼって事実をお示しいただき、内閣の見解を問う。
さらに府省庁から会計検査院への出向者数と、会計検査院から府省庁への出向者数をそれぞれお示し願いたい。以上の事実を踏まえて、会計検査院は内閣から独立した組織として検査対象とのなれ合いなく検査ができているのかどうか、安倍内閣の見解を問う。
右質問する。