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平成二十八年十一月十六日提出
質問第一四五号

武力紛争と戦闘行為との関係に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




武力紛争と戦闘行為との関係に関する質問主意書


 十月二十五日付の内閣官房、内閣府、外務省、防衛省による「派遣継続に関する基本的な考え方」の6に以下のような記述がある。
 「他方、PKO参加五原則については、憲法に合致した活動であることを担保するものである。この場合、議論すべきは、我が国における、法的な意味における「武力紛争」が発生しているか、であり、具体的には「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるものである戦闘行為」が発生しているかである。(これは憲法との関係であり、その意味において我が国独自の問題である。)」
 ここでは武力紛争の具体的な定義が「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるものである戦闘行為」とされている。
 ここで「戦闘行為」の定義である「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」を代入してみると、武力紛争の定義は「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるものである、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」となり全く意味をなさない。
 問 武力紛争を「戦闘行為」という概念を使わずに定義ありたい。

 右質問する。



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