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平成二十八年十一月二十二日提出質問第一五八号
民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問主意書
提出者 奥野総一郎
民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問主意書
民法第七百七十条第一項第四号は離婚事由として「回復の見込みのない強度の精神病」を定めている。しかし、いわゆる「精神病離婚」と称される同規定に対し、法制審議会は平成八年に答申した民法の一部を改正する法律案要綱及びその中間報告で、「削除する」とし、その理由について「精神障害者に対する差別感情の助長のおそれがある」としている。
そこで、以下質問する。
二 民法の一部を改正する法律案要綱が答申されてからちょうど二十年がたつが、この答申のうち、すでに法改正が済んだものと、未だ改正されていない条項をそれぞれ示されたい。
三 精神病離婚条項について、法改正が実現されてない理由をお答えいただきたい。
四 法務省のホームページによると、平成二十八年九月二日の記者会見で、金田法務大臣は「法制審議会に対して諮問をした立場にある者としては、法制審議会の答申は、尊重すべきものと考えており、これらの経緯を踏まえると、婚姻適齢の問題についても、民法の成年年齢の引下げと併せて検討をしていく必要があるものと認識しています」と答えている。「法制審議会の答申は、尊重すべき」というのは、安倍内閣の考えとも同じなのかどうか、念のため確認いただきたい。
五 「法制審議会の答申は、尊重すべき」というのであれば、婚姻年齢同様、法制審議会の答申に盛り込まれた「精神病離婚規定の削除」も同時に検討、実現すべきと考えるが政府の見解を示されたい。
右質問する。