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平成二十八年十一月三十日提出
質問第一七六号

割賦販売法改正法に関する質問主意書

提出者  福島伸享




割賦販売法改正法に関する質問主意書


 割賦販売法改正法に関し、以下の事項について質問する。

一 加盟店契約会社と加盟店の間に位置してクレジットカードの利用環境を提供する等の業務を行う決済代行業者(PSP)について、割賦販売法改正法第三十五条の十七の二第二号の規定により登録を受けなければならない事業者が出ることとなるが、十一月十六日の衆議院経済産業委員会の審議において住田政府参考人は「PSPの中にも登録をする事業者としない事業者が出てくるという意味で能力のある者が登録をする」と答弁している。この条文に基づき、登録を受けなければならない事業者と登録を受けなくてよい事業者は、具体的にどのように判断されるのか。
二 割賦販売法改正法の以下の「経済産業省令で定める」事項について、具体的にどのようなものを定める予定なのか。
 @ 法第三十五条の十七の三第二項に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録に関して申請書に添付する書類
 A 法第三十五条の十七の五第一項第八号に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録を拒否する要件としての調査の適確な実施を確保するために必要な体制
 B 法第三十五条の十七の八第一項及び第三項に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者が販売業者等に対してクレジットカード番号等の適切な管理等のために行う調査の具体的な事項

 右質問する。



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