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平成二十八年十二月八日提出
質問第二〇〇号

TPP協定第八章に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




TPP協定第八章に関する質問主意書


 TPP協定第八・七条透明性においては、以下の規定がある。

1 各締約国は、他の締約国の者に対し、自国の者に与える条件よりも不利でない条件で自国の中央政府機関による強制規格、任意規格及び適合性評価手続の作成に参加することを認める。
 また、TPP協定第一章において、「者」とは「自然人又は企業」と定義されている。これにはすべての自然人が含まれると理解される。
 TPP協定発効後、日本の中央政府機関が新たに強制規格、任意規格又は適合性評価手続を作成するに際して、例えば、アメリカ合衆国の「者」である連邦議会議員に参加することを認める場合、従前の作成手続きに比して、難度が上がる場合があるのではないか。なお、「難度」とは「むずかしさの度合い」を意味し、本質問においては、新たに強制規格、任意規格又は適合性評価手続を作成するに際してのむずかしさの度合いを指す。

 右質問する。



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