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平成二十八年十二月十二日提出質問第二一七号
消費者庁・国民生活センター・消費者委員会の徳島移転に関する質問主意書
提出者 本村賢太郎
消費者庁・国民生活センター・消費者委員会の徳島移転に関する質問主意書
平成二十八年九月一日、まち・ひと・しごと創生本部は、平成二十九年度に徳島県に消費者行政の新たな未来の創造を担うオフィス(仮称消費者行政新未来創造オフィス・以下、新オフィス)を置き、実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースとした消費者行政の発展・創造の拠点とすることを決定した。また、徳島県における新オフィスの恒常的な設置、規模の拡大に向けた試行として位置づけ、三年後を目途に検証・見直しを行って結論を得ることとしている。
消費者庁は、平成二十九年度予算の概算要求において、新オフィスの予算として七・二億円を盛り込んでいる。新オフィスで行う内容について、たとえば徳島独自の研修や国民生活センター相模原では実施できなかった商品テストプロジェクト等があげられている。
これらを踏まえ、以下質問する。
二 二度にわたる試行によって課題が指摘されたにも関わらず、新オフィスを設置し、三年後に再検証することは、試行そのものの意味を否定するものではないか。政府の見解を伺う。
三 三年後までに徳島県におけるアクセスが向上する見込みはあるのか。三年後までにアクセスを改善するには、少なくとも現時点で検討が行われている必要があると考えるが、現時点で検討されている計画はあるのか。
四 三年後までに、省庁を横断するテレビ会議システムを整備する計画はあるのか。また、整備する場合には、セキュリティの面で課題はないのか。
五 平成二十八年十一月二十二日の衆議院消費者問題に関する特別委員会において、松本大臣や消費者庁は「徳島県の意欲」が高いことを、新オフィス設置や三年後の再検証の根拠として挙げている。政府系機関の地方移転検討において、各道府県から様々な提案がなされていたが、それらの提案については意欲が低かったということか。
六 同委員会において、消費者庁は国民生活センター相模原で実施できなかった商品テストプロジェクトとして、「地震による家具・家電等の転倒の危険性と防止策による商品テスト」「高齢者事故等の提言」を挙げている。これらが相模原では実施できないとする根拠はなにか。
右質問する。