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平成二十九年十一月二日提出
質問第一〇号

憲法第五十三条に基づく国会の召集要求に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




憲法第五十三条に基づく国会の召集要求に関する質問主意書


 先の通常国会が閉会後の六月二十二日に野党四党は憲法第五十三条の規定に基づき、臨時国会の召集を内閣に要求しました。
 しかしながら、安倍総理はその要求を三か月間無視し続け、九月二十八日に臨時国会を召集するも、何の審議も行わずに冒頭で衆議院を解散しました。
 憲法第五十三条には「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」とあり、召集するか否かについて内閣の裁量の余地はない規定となっています。また、国会で審議するべき事項があるからこそ召集を求めるのであるから、国会で審議が行われることが求められていると考えます。
 以上を踏まえて、以下質問します。

一 第百九十四回国会は、六月二十二日に野党四党が憲法第五十三条の規定に基づいて召集を要求したことに応えて召集された国会であるという認識でいるのか、政府の見解を伺います。
二 憲法第五十三条は「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めているが、同条は内閣に対し、国会の召集の決定を求めているにとどまり、召集を決定した国会において審議が行われないことは許容していると考えるのか、政府の見解を伺います。
三 一において、第百九十四回国会が憲法第五十三条の規定に基づく要求に応えて召集された国会であると認識している場合、その国会で全く審議が行われず、召集日に国会が解散されたとしても、憲法第五十三条に違反していないと考えるのか、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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