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平成二十九年十一月六日提出
質問第一六号

行政文書の管理に関するガイドラインの見直しに伴う保存期間一年未満の行政文書の扱いに関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




行政文書の管理に関するガイドラインの見直しに伴う保存期間一年未満の行政文書の扱いに関する質問主意書


 現在、公文書管理委員会において、「行政文書の管理に関するガイドライン」の見直しが進められていると承知しているが、これに関して以下質問する。

一 現行の保存期間一年未満の行政文書に関し、「合理的な跡付けや検証に必要となる文書については、原則として一年以上の保存期間を設定」する変更が検討されていると承知しているが、この変更はいつの時点に作成された文書から適用する予定か。政府の見解を示されたい。
二 一に関連して、保存期間の設定の変更は、「合理的な跡付けや検証に必要となる文書」の廃棄を少しでも減らすため、行政文書の作成時点に関わらず、ガイドライン変更時点に現存する全ての保存期間一年未満の行政文書に適用すべきと思うが、政府の見解を示されたい。
三 一に関連して、保存期間の設定の変更を行政文書の作成時点に関わらずガイドライン変更時点に現存する全ての保存期間一年未満の行政文書に適用しない場合、その理由はなにか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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