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平成二十九年十一月六日提出
質問第一九号

麻生太郎副総理兼財務大臣の北朝鮮から難民が押し寄せてきた場合に射殺することを考えなければならないとの発言に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




麻生太郎副総理兼財務大臣の北朝鮮から難民が押し寄せてきた場合に射殺することを考えなければならないとの発言に関する質問主意書


 九月二十三日、麻生太郎副総理兼財務大臣は宇都宮市の講演で、北朝鮮有事の際に大量の難民が日本に押し寄せてくる可能性があるとした上で、「武装難民かもしれない。警察で対応するのか。自衛隊、防衛出動か。射殺ですか。真剣に考えなければならない」と発言したと報じられております。
 我が国は難民条約を締結しており、難民が漂流してきた場合、基本的には条約の趣旨に沿って難民を保護しなければならず、いきなり射殺することは認めていないと考えます。
 仮に武器を所持している場合は、武装解除を求め、その求めに応じない場合は上陸を拒むという対処が適切だと考えます。
 また、仮に武器を使用してきた場合は、警察官職務執行法などにより、正当防衛および緊急避難の範囲で警察官、海上保安庁、入管の職員も職務執行に伴う武器使用を認めています。
 以上を踏まえ、以下質問します。

一 難民対処のために防衛出動することを認めている法律はありますか。
二 難民を射殺する法的根拠について、どの法律のどの規定に基づいて相手を射殺することが出来るのか、政府の見解を伺います。
三 北朝鮮有事が発生し、船舶などにより難民が漂流した際にどのように対処するかを定めていますか。定めているのであれば、その手順はどのようになっていますか。
四 副総理という立場にあるものが、難民が来た場合に射殺するという発言をすることは、難民条約を締結している国として不適切だと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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